2016/01/15
2016年10月から改定!扶養で働く年収の壁とは
「扶養家族」「扶養控除」についてその名前を耳にしたことがある方は多いと思いますが、どんなものかご存知ですか?家庭を持っている場合、税金や保険等に関わるので理解しておくべき内容であり、さらには2016年10月から法律が改定されるうえに、今後の法改正も予定されているので正しい理解が必要です。夫婦がどんな働き方をするかはそれぞれですが、「扶養」を正しく理解して働き方の選択肢を広げましょう!
※この記事は2016年1月15日現在のものです。
これより家庭があり、社会保険を支払う夫を持つ主婦(配偶者)を軸に解説します。
※夫が国民保険の場合や、自分自身の親の扶養に入ることは前提としません。
※この記事は2016年1月15日現在のものです。
これより家庭があり、社会保険を支払う夫を持つ主婦(配偶者)を軸に解説します。
※夫が国民保険の場合や、自分自身の親の扶養に入ることは前提としません。
「扶養控除」「配偶者控除」ってなに?
「扶養控除」とは、妻が収入の無い、または少ない場合に夫が勤務先で社会保険料を支払っていれば、課税対象になる所得が少なくなる様に受ける事ができる控除の事です。少しでも、家庭全体の納税額を少なくしてくれる嬉しい制度です。 なかでも、妻の場合は「配偶者控除」として38万円の所得の控除が可能です。(70歳以上の控除対象となる配偶者は48万円)
ただし、妻であればだれでもこの控除が受けられるかというと、そうではありません。内縁の妻ではなく正式に籍を入れること、納税者と生計を共にしていることなど決まりがあります。そして、重要な点は「給与収入が103万円以下の場合」ということです。給与収入が103万円を超えてしまうと、「配偶者控除」はうけられないということになります。
ただし、妻であればだれでもこの控除が受けられるかというと、そうではありません。内縁の妻ではなく正式に籍を入れること、納税者と生計を共にしていることなど決まりがあります。そして、重要な点は「給与収入が103万円以下の場合」ということです。給与収入が103万円を超えてしまうと、「配偶者控除」はうけられないということになります。
社会保険(年金・健康保険)にも扶養がある!
もうひとつ忘れてはいけないのが、「社会保険の扶養」です。“扶養”という意味には、上記の「配偶者控除」と「社会保険の控除」の2種類の意味が含まれていることが多いのです。
社会保険とは、年金や健康保険などのこと。「社会保険の扶養」とは、妻の給料が年間130万円以下の見込みであれば、健康保険で「被扶養者(=扶養を受けている者)」として扱われるため。つまり130万円を超える収入となる見込みの場合は、夫の扶養から外れ、妻が自分で「健康保険」の保険料を支払わなくてはならないという事です。
しかし、このルールが見直され、2016年10月から年収106万円以上の見込みであれば支払わなくてはいけなくなりました。
社会保険とは、年金や健康保険などのこと。「社会保険の扶養」とは、妻の給料が年間130万円以下の見込みであれば、健康保険で「被扶養者(=扶養を受けている者)」として扱われるため。つまり130万円を超える収入となる見込みの場合は、夫の扶養から外れ、妻が自分で「健康保険」の保険料を支払わなくてはならないという事です。
しかし、このルールが見直され、2016年10月から年収106万円以上の見込みであれば支払わなくてはいけなくなりました。
2016年10月から何が変わるの?
2016年10月から、パートタイマーのうち社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象者が拡がり、年収130万円に満たない場合でも、拡大対象となった場合は、社会保険の保険料納付の義務が生じることとなりました。
厚生年金・健康保険の加入対象となる条件
① 週の労働時間が20時間以上
② 賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
③ 勤務期間1年以上の見込み
④ 従業員501名以上の勤務先で働いている
⑤ 学生ではない
注目すべきは、④の「501名以上の勤務先で働いている」ということ。言い換えると500名以下の従業員数であれば、130万円以下のままで扶養内で働けます。しかし、数年後には500名以下の従業員数であっても適用する方針があるようなので、注意が必要です。
① 週の労働時間が20時間以上
② 賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
③ 勤務期間1年以上の見込み
④ 従業員501名以上の勤務先で働いている
⑤ 学生ではない
注目すべきは、④の「501名以上の勤務先で働いている」ということ。言い換えると500名以下の従業員数であれば、130万円以下のままで扶養内で働けます。しかし、数年後には500名以下の従業員数であっても適用する方針があるようなので、注意が必要です。
国民保険の場合はどうなるの?
国民健康保険の保険料は「世帯」であり、個人が支払うものではありません。つまり「扶養」という概念がないのです。そして、国民健康保険では「均等割額」というものが加算される仕組みになっており、同一世帯の国保加入者の数によって保険料が変わるようになっているのです。 そのため上記の扶養控除とは内容が異なりますのでご注意ください。
あわせて読みたい人気の記事
- 美容師の給料が知りたい!収入を公開!
気になる美容師の給料を役職別に調査。アシスタント、スタイリストの給料とは?
- 美容師のための社会保険Q&A
社会保険とは何か?いまさら聞けない保険の基礎知識をQ&A方式でご説明!
- いざ転職!はじめての転職5ヵ条
はじめての転職活動は不安がいっぱい。でもこの5ヵ条を守れば転職だって怖くない!
- 知っておくと役に立つ!リクルート用語集
求人情報で分からない単語があったら、このページを使って調べてみてね
新着求人
- 2024/04/18 UP
愛知県名古屋市北区
hair wacca
美容師[アシスタント(中途)]、美容師[アシスタント(新卒)]...
- 2024/04/17 UP
埼玉県越谷市
華雅苑 新越谷店
フロント・受付
- 2024/04/16 UP
長崎県長崎市
RAY Field 浜町観光通り店
美容師[スタイリスト]
- 2024/04/16 UP
大阪府大阪市中央区
スヴェンソン なんばサロン
美容師[スタイリスト]
- 2024/04/16 UP
大阪府大阪市北区
スヴェンソン 梅田サロン
美容師[スタイリスト]
- 2024/04/16 UP
大阪府大阪市北区
スヴェンソン 阪急梅田サロン
美容師[スタイリスト]
- 2024/04/16 UP
兵庫県神戸市中央区
スヴェンソン 神戸スタジオ
美容師[スタイリスト]、美容師[アシスタント(中途)]
- 2024/04/16 UP
宮城県仙台市青葉区
スヴェンソン 仙台スタジオ
美容師[スタイリスト]、美容師[アシスタント(中途)]
- 2024/04/16 UP
兵庫県神戸市長田区
美容室SALONS ピフレ新長田店
美容師[スタイリスト]
- 2024/04/10 UP
東京都港区
株式会社スヴェンソン 田町オフィス
美容師[スタイリスト]、その他
サイトからのお知らせ
-
2020/03/02
採用報酬額改定のお知らせ -
2018/04/25
facebookログインの障害のお知らせとお詫び -
2015/08/04
WEB応募・電話応募がより簡単になりました♪ -
2015/02/18
ドメイン指定受信を設定されている方へお知らせ -
2015/02/02
スマートフォンサイト オープン!
2016年10月から改定!扶養で働く年収の壁とは|美容師/美容室の求人・転職専門サイト【ビューティーキャリア】